刑法において賭博(ギャンブル)とは、「金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うもの」をいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。 ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。 これらの状況については、警察・検察のパチンコ業界との癒着の可能性が指摘されている。 ある筋によると、景品交換所での現金化は「事実上の賭博」に該当しているのだが、警察が黙認しているといわれている。