法的保護はありません

日本には「破産法(平成16年6月2日法律第75号)」がある。

この法律は、「どうしても手に負えなくなってしまった負債(借金)は放棄することができますよ」というものである。

ただこの「破産法」で注意してほしいことは、「浪費や賭博など射倖行為をしたことによる負債では破産が認められず、弁済の義務を放棄することができない」ということである。

破産法に定める免責不許可事由としての行為は、賭博等射倖行為により「著しく財産を減少し」、「過大な債務を負担」した場合である。

生活するうえで多少の余ったお金をギャンブルに費やすということではなく、有りっ丈のお金をギャンブルに費やして、生活することが困難になってしまったとしたら、破産を認めませんよ、つまり「弁済の義務を放棄することができませんよ」「借金は何が何でも返しなさいよ」ということである。

』の意味は「努力を必要としない」、言うなれば、予期せずに訪れた幸せという意味である。

』の意味も弓矢を射ることであり、当たり外れが技量に左右されるとはいえ、確率による変動がある。

要するに、「努力も何もせずに運に任せて借金して手に負えなくなったといっても、あなたを守りませんよ」、ということである。まぁ当然であろう。

「パチンコにはまってしまった人を法的に保護しませんよ」とはいうものの、法的にパチンコを取り締まらないというのも納得がいかない。

納得がいかないと思う人はパチンコを打つことを考え直すべきである。

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