十七条憲法 推古12年4月3日(604年5月6日)、聖徳太子によって制定。 |
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第一条 以和為貴。 わをもってとうとしとす。 |
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第二条 篤敬三寳。 あつくさんぽうをうやまえ。 |
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第三条 承詔必謹。 みことのりをうけてはかならずつつしめ。 |
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第四条 群卿百寮。以礼為本。 ぐんけいひゃくりょうは、れいをもってもととなせ。 |
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第五条 絶餮棄欲。明辯訴訟。 むさぼることをたち、ほしいままにすることをすて、あきらかにそしょうをわきまえよ。 |
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第六条 懲悪勧善。古之良典。 あしきをこらし、よきをすすめるは、いにしえのりょうてんなり。 |
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第七条 人各有任。掌宜不濫。 ひとおのおのにまかせつかさどることあり。よろしくみだらしくせざるべし。 |
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第八条 群卿百寮。早朝晏退。 ぐんけいひゃくりょうは、はやくまいりおそくまかれ。 |
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第九条 信是義本。毎事有信。 まことこれぎのもと。ことごとにまことあるべし。 |
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第十条 絶忿棄瞋。不怒人違。 いきどおりをたち、いかりをすつ。ひとのたがうをいからず。 |
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第十一条 明察功過。罰賞必當。 あきらかにこうかをみて、ばつしょうをかならずあてよ。 |
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第十二条 国司国造。勿斂百姓。 くにのつかさ、くにのみやつこ、ひゃくしょうをおさめ、とることなかれ。 |
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第十三条 諸任官者。同知職掌。 もろもろのかんににんずるものは、ともにしょくしょうをしるべし。 |
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第十四条 群臣百寮無有嫉妬。 ぐんじんひゃくりょうはしっとあることなかれ。 |
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第十五条 背私向公。是臣之道矣。 わたくしにそむき、こうにむかうは、これじんのみちなり。 |
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第十六条 使民以時。古之良典。 たみをつかうに、ときをもってするは、いにしえのりょうてんなり。 |
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第十七条 夫事不可独断。必與衆宜論。 それことをどくだんすべからず。かならずしゅうとともによろしくろんずべし。 |
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