十七条憲法
推古12年4月3日(604年5月6日)、聖徳太子によって制定。
第一条
以和為貴。
わをもってとうとしとす。
第二条
篤敬三寳。
あつくさんぽうをうやまえ。
第三条
承詔必謹。
みことのりをうけてはかならずつつしめ。
第四条
群卿百寮。以礼為本。
ぐんけいひゃくりょうは、れいをもってもととなせ。
第五条
絶餮棄欲。明辯訴訟。
むさぼることをたち、ほしいままにすることをすて、あきらかにそしょうをわきまえよ。
第六条
懲悪勧善。古之良典。
あしきをこらし、よきをすすめるは、いにしえのりょうてんなり。
第七条
人各有任。掌宜不濫。
ひとおのおのにまかせつかさどることあり。よろしくみだらしくせざるべし。
第八条
群卿百寮。早朝晏退。
ぐんけいひゃくりょうは、はやくまいりおそくまかれ。
第九条
信是義本。毎事有信。
まことこれぎのもと。ことごとにまことあるべし。
第十条
絶忿棄瞋。不怒人違。
いきどおりをたち、いかりをすつ。ひとのたがうをいからず。
第十一条
明察功過。罰賞必當。
あきらかにこうかをみて、ばつしょうをかならずあてよ。
第十二条
国司国造。勿斂百姓。
くにのつかさ、くにのみやつこ、ひゃくしょうをおさめ、とることなかれ。
第十三条
諸任官者。同知職掌。
もろもろのかんににんずるものは、ともにしょくしょうをしるべし。
第十四条
群臣百寮無有嫉妬。
ぐんじんひゃくりょうはしっとあることなかれ。
第十五条
背私向公。是臣之道矣。
わたくしにそむき、こうにむかうは、これじんのみちなり。
第十六条
使民以時。古之良典。
たみをつかうに、ときをもってするは、いにしえのりょうてんなり。
第十七条
夫事不可独断。必與衆宜論。
それことをどくだんすべからず。かならずしゅうとともによろしくろんずべし。

歴史TOP
しんぐうネットTOP